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東京輸入食品等衛生協議会

東京輸入食品等衛生協議会からのお知らせ

第36回東京検疫所WEB勉強会質問への回答
2022-03-09
令和4年1月11日に配信されました、第36回東京検疫所WEB勉強会の講義に関する質問に対して、
東京検疫所より回答をいただきましたので、以下に質問と回答を記します。

質問1
 平成23年3月31日食安輸発第0331第1号「ミネラルウォーター類の輸入時審査について」こちらの通知は現在も適用されているのでしょうか。
ご教示いただけると幸いです。
 
回答
 ご質問いただきました通知は原子力発電所事故に係る飲用水不足を背景としたものですが、現在のところ、社会的な問題となる飲用水の不足が発生しておらず、需要逼迫のない状況ですので、平時どおりの審査を実施しています。
 また、当該通知の別添2(2)で示す殺菌、除菌の条件は、平成24年11月28日付け食安監発1128第1号「ミネラルウォーター類の殺菌方法について(回答)」(添付資料参照)で示されているとおり、食品、添加物等の規格基準 Ⅾ各条 清涼飲料水の製造基準2の(2)の3「原水等に由来して当該食品中に存在し、かつ、発育し得る微生物を死滅させ、又は除去するのに十分な効力を有する方法」として確認されていると回答されていることから現在も適用されております。
  
質問2
 輸入者からよく問い合わせがあるのは、AIRで輸入した際に取得した成績書は船積みで輸入した際にも適用できるのかという質問が多く、その都度検疫所へ問い合わせ
しているので、その辺りもわかりやすく教えていただきたいです。
 
回答
 航空輸送と船上輸送では輸送にかかる期間や温度管理の状態が異なることがあるため、輸送中の温度管理等の影響を受けやすい微生物やカビ毒の検査項目につきましては、個別の食品の衛生管理状況等を踏まえて判断する必要があることから、
一概にお答えすることは困難です。相談事案がございましたら届出予定の検疫所へご相談ください。
  
質問3
 実際にあった貨物の事例等があれば参考材料になります。
 
回答
 具体的な事例につきましては輸入者名等もお示しすることとなりますので、この場での回答は差し控えさせていただきます。


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